消費者が、訪問販売や電話勧誘などで商品購入の契約やサービスへの申込みをした場合、一定の期間内であれば、無条件で契約の解除や申込みの撤回ができる制度。特定商取引法で定められている。
これは消費者と事業者の知識や交渉力の差などを考慮し、消費者に一定の期間、冷静に考え直す時間を与えるものである。
クーリング・オフができる取引と期間は、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法など)においては20日間である(※)。
通信販売には、クーリング・オフ制度はなく、返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになる。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができるとされている。
クーリング・オフの手続きは、期間内に書面での通知のみであったが、2022年6月から電子メールの送付など電磁的な方法での通知も可能となる。
※取引内容・取引経過等によってはクーリング・オフできない場合がある
<< 一覧へ戻る