各税法で原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たせば電磁的記録(電子データ)による保存を認めること・電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律。
電子帳簿保存法上、電子データによる保存は大きく次の3種類に区分されており、それぞれの種類において、データの改ざん等の不正行為を防止する観点から、電子データで保存する際の手続、要件、保存方法等が定められている。
①電子帳簿等保存:電子的に作成した帳簿(仕訳帳、総勘定元帳等)、書類(損益計算書、請求書、領収書等)を電子データのまま保存
②スキャナ保存:紙で受領・作成した取引関係書類(契約書、請求書等)を画像データで保存
③電子取引データ保存:インターネット、電子メール等の電子取引により授受した取引関係書類を電子データで保存
電子帳簿保存法に違反した場合、青色申告の承認を取り消されたり、追徴課税(重加算税を含む)や推計課税を課される可能性がある。
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