国際的な平和と安全の維持のため、日本国内における機微技術の提供を管理する制度。
日本国内で非居住者へ機微技術を提供する際、非居住者は最終的に出国する蓋然性が高いことから、技術提供しようとする居住者には、外為法に基づき、経済産業省への許可申請が義務付けられている。
2022年5月より、居住者に提供する際でも、その居住者が非居住者から強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合は、技術が流出する蓋然性が高いため、⾮居住者への技術提供とみなして許可申請が義務付けられる。
以下の場合が特定類型に該当する。
・外国政府や外国法人等と雇用契約等を締結し、その指揮命令に服する者(※1)、または、それらに対して善管注意義務を負う者(※2)への提供
・経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者への提供
・外国政府等の指示の下で日本国内で行動している者への提供
(※1)例:グループ会社以外の外国企業と兼業している日本企業の従業員
(※2)例:グループ会社以外の外国企業の取締役に就いている日本企業の取締役
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