事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。商品の販売前に、安全性および機能性の根拠や、健康被害の情報収集体制などを、消費者庁へ届け出る必要がある。特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていない。
可能な表示は、疾病に罹患していない人(未成年、妊産婦、授乳婦を除く)の健康の維持および増進に役立つものに限られ、以下の表示は使用できない。
・「診断」「予防」「治療」「処置」など医学的な表現
・治療効果、予防効果を暗示する表示
・肉体改造、増毛、美白など意図的な健康の増強を標ぼうするような表現
科学的根拠情報の範囲を超えた表示は、景品表示法の不当表示や、健康増進法の虚偽誇大表示に該当するとして、行政処分等を受けるおそれがある。
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