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2022/05/31号

景品表示法による措置命令

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 商品やサービスの品質、規格などの内容において、消費者に誤認を与えるような表示(不当表示)をした事業者に対し、消費者庁や都道府県が誤認の排除や再発防止を命じるもの。
 措置命令の対象となる行為は、主に優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示、過大な景品類の提供である。具体的には、以下の事項が命じられる。

 ・違反行為を取りやめること
 ・違反したことを一般消費者に周知徹底すること
 ・再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること
 ・今後、同様の表示を行わないこと

 なお、措置命令を出す前に、事業者に対しては弁明の機会が与えられるため、事業者は、必要な資料を提示し、消費者庁などに説明することができる。

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