商品やサービスの品質、規格などの内容において、消費者に誤認を与えるような表示(不当表示)をした事業者に対し、消費者庁や都道府県が誤認の排除や再発防止を命じるもの。
措置命令の対象となる行為は、主に優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示、過大な景品類の提供である。具体的には、以下の事項が命じられる。
・違反行為を取りやめること
・違反したことを一般消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講じて、これを役員および従業員に周知徹底すること
・今後、同様の表示を行わないこと
なお、措置命令を出す前に、事業者に対しては弁明の機会が与えられるため、事業者は、必要な資料を提示し、消費者庁などに説明することができる。
<< 一覧へ戻る