社員が会社や職場の秩序を乱したり、会社の利益を侵害したりした場合に、会社が本人に対し、制裁として科す処分のこと。本人へ反省をうながすとともに、会社として組織や職場の規律を維持・回復し、不祥事の再発防止を図ることを目的としている。
懲戒処分は、あらかじめ就業規則への記載が必要となり、一般的に以下の種類がある。
・戒告・けん責:注意を与え、反省をうながす処分
・減給:本来支払われる賃金を、ある期間に限って、一定額だけ減額する処分
・出勤停止:一定期間、就業を禁止し、その間の賃金を支払わない処分
・懲戒解雇:即時解雇する処分。退職金も支給しない場合が多い
この他に、降格、昇給停止、賞与減額、諭旨解雇等の処分を設ける場合もある。
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