紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度のこと。紛争調整委員は、弁護士や大学教授など労働問題の専門家が担当し、都道府県労働局ごとに設置されている。
労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争が対象となる。具体的な例は以下の通り。
・解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
・いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
・退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争 など
一方で、労働者間の私的トラブルや裁判所で係争中の紛争などは対象外とされている。
<< 一覧へ戻る