TOPバックNo.商品案内メンバー紹介クイズ隣の推進室SNS登録セミナー
コンプラニュース | Q&A | キーワード | メルマガ
著作物を、公衆によって直接受信されることを目的として、テレビ等の無線通信や、有線放送等の有線電気通信により送信する権利。 公衆送信には、放送のように送信者が能動的に送信する態様のほか、受信者からの送信要求に応じて自動的に送信する態様(自動公衆送信)があり、自動公衆送信のための前段階としてインターネットに接続されたサーバ等に著作物をアップロードして閲覧可能な状態にすること等(送信可能化)についても、公衆送信権に含まれる。
<< 一覧へ戻る
Copyright(C)DAI-ICHI HOKI co.ltd. All Rights Reserved. 無断転載、複製はお断りします。本サイトのお問合せはこちら。