第一法規株式会社|教育研修一覧

2022/08/23号

公衆送信権

line

 著作物を、公衆によって直接受信されることを目的として、テレビ等の無線通信や、有線放送等の有線電気通信により送信する権利。
 公衆送信には、放送のように送信者が能動的に送信する態様のほか、受信者からの送信要求に応じて自動的に送信する態様(自動公衆送信)があり、自動公衆送信のための前段階としてインターネットに接続されたサーバ等に著作物をアップロードして閲覧可能な状態にすること等(送信可能化)についても、公衆送信権に含まれる。

<< 一覧へ戻る

line