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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.4 2003年08月19日
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 総会屋に活発化の兆し=根絶は企業の姿勢次第 大阪証券取引所に改善命令 |
■ニュースから気になるひとこと | : | 製造物責任法と契約書 |
□コンプラQ&A | : | 着替えの時間って |
■編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
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■■ ごあいさつ
みなさまの夏休みは、いかがでしたでしょう?今朝、美しく日焼けした女性と電車で向かい合い、おもわず見とれました。日焼けは、このごろ諸悪の根源みたいに嫌われていますが、潔く焼いた彼女は、本当にまぶしくて綺麗でした。中学から大学までずっと体育会系だった私は、年中真っ黒でしたが、社会人になってからというもの、焼いたことがありません。体育会系なんて誰も信じてくれないし。。。太陽の恩恵をあたりまえだと思っているから、太陽を嫌ったりできるのかもしれませんね。異常気象の続くこのごろ、太陽のありがたさを感じるため、日焼けしちゃう、というのも「あり」かもしれないですよ。(ゆき)
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■■ コンプラニュース
警察の取り締まり強化と不況で減少傾向にあった総会屋。だが、今年に入り休眠していた総会屋が活動を再開したり、総会への出席も増え活発化の兆しを見せている。総会屋の数も下げ止まり気味で、警察当局は「根強く活動している証拠。結局、企業のコンプライアンス(法令順守)が根絶の決め手だ」としている。警察庁によると、昨年末の総会屋数は約420人。1983年当時の4分の1まで減ったが、最近の4年間をみると400人前後で推移している。昨年1年間に株主総会に出席した総会屋は前年比30人減の199人、出席した企業数も132社と23社減だった。ところが企業の本社が集中する東京に限ると、警視庁の調べでは今年1月から5月までに総会に出席した総会屋は89人と前年から38人増え、実際に発言した総会屋も31人(前年比15人増)、出席企業数41社(同3社増)と増加に転じている。新たに総会に参加できる単位株を取得したり、質問状を送り付けたりして企業に圧力をかける動きも確認されている。一方、企業側は開催集中日を避けたり、一般株主による質疑応答に十分な時間を取るなど「開かれた総会」を目指す傾向が一段と強まっている。警察庁幹部は「総会に時間がかかるのが当たり前になれば、総会屋の存在意義もなくなるが、荒れる総会を恐れる企業心理はまだまだ残っている」としている。
金融庁は大阪証券取引所(大証)に対し、相場操縦の防止体制に不備があったとして行政処分の方針を決めた。先に行われた大阪地検特捜部による大証への家宅捜索は証券取引所初のことであり、上場企業株式の公正な取引を行う取引所の行政処分も戦後初めて。また、業務改善命令において、売買の審査体制を中心に不正取引の摘発強化策や再発防止策の策定などを求めとともに、新たな事業展開も当面禁止する方向。大証は自身が運営する市場への上場を計画していたが、大証を利用する投資家保護の観点から、上場を来年以降に見送るよう求める公算が大きい。大証では、部門間の連携強化やマニュアル作成を進めており、内部管理体制の改善や再構築に着手している。
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■■ ニュースから気になるひとこと
製造物責任法は不法行為法の特別法として制定され、不法行為法は当事者間に契約関係が存在しない場合に適用されるため、製造物責任法も当事者間に契約関係が存在していなくても適用されます。しかし、だからといって契約書を取引先とあわてて交わす必要はありません。わが国の法律上、契約の締結に契約書の作成は必要とされていません。口頭による契約は、書面による場合と同様に有効です。書面の交付を義務づけている法律もありますが(下請代金支払遅延等防止法、等)これらの書面も必ずしも契約書に当たるわけではありません。契約書を交わしていないから契約関係が存在していないと誤解されることがありますが、当事者間の合意の下に一定の取引を行っている限り、契約は存在しています。
■■ コンプラQ&A
■■ ~着替えの時間って?~の巻
お仕事の中には、制服や作業着の着用が義務付けられているものも多いですね。就業のチャイムの前には、しっかり身だしなみを整えなくちゃ。 だけど着替えの要らない社員は、ゆっくり出社でイイなぁ~。何だか損してるみたい。…え?損してるって本当?
べっきぃ | : | つきさんって、学生時代はどんなアルバイトしてましたか? |
つき | : | イロイロやったよ~。ティッシュ配りに交通量調査、引越し屋から水商売(笑)。一番長かったのは、割烹料亭の仲居かな? |
べっきぃ | : | えっ、割烹料亭?キモノとか着て働くんですか?? |
つき | : | もちろん!それが密かな狙いだったんだよね…タダで着付けが覚えられるかな~と思って(笑) |
べっきぃ | : | なるほど~。じゃー今は、バッチリ着付けられるんですね? |
つき | : | それがさー、本物のキモノを着てるのは女将だけで、バイトが着られるのは上下セパレートの「キモノ風作業着」だったんだよねー…(泪) |
べっきぃ | : | (…ちゃんと調べろよ…) |
つき | : | この化繊の作業着、洗うのはラクでも着るのは一丁前に大変で、いつもバイトの開始時刻の30分前から格闘してたね…髪の毛もアップにすべしとのマニュアルだったし。 |
べっきぃ | : | うわぁ、ナンセンスですね。家庭教師の時給なら、30分でも千円はつくでしょう。 |
つき | : | 教える系のバイトはしたことないから分かんない。だけど着替えの時間なんだから、自給換算したって仕方ないでしょう(笑)。 |
ゆき | : | ところがどっこい。労働時間と判断されるのよ。 |
つき | : | え?!ゆきチーフ、本当ですか? |
ゆき | : | 就労にあたり、作業服の着用や保護具の装着が義務付けられていて、始業前・就業後に事業所内の更衣所で着脱を行うものとされていた場合、その着脱に要する時間や、更衣所と現場との移動時間は労働時間にあたるとした裁判例があるのよ。 |
つき | : | 着…脱?? |
ゆき | : | そう、始業前の「準備時間」、就業後の「整理時間」、それに作業中の「手待ち時間」、どれも実労働時間となりうるのよ。あまり知られていないけどね。 |
つき | : | …くく~ぅぅ、あのバイトは毎週2日、まる3年間続けましたよ…年104日×3年×時給800円×0.5時間=12万4千800円もチョロまかしおって…まる4か月分の給料、10年分の利息をつけて払わんかい!! |
ゆき | : | (…オカネの計算だけは早いのよね…) |
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■■ 編集部のひとりごと
せっかく長~い梅雨が明けたのに、夏らしい陽気になったのはほんの2~3日、またまたドンヨリと曇ってぱっとしませんね。つきは超~夏オンナなので、蝉時雨すら降って来ない銀杏並木を恨めしく見上げています。だけど某空港では、コスト削減のため設定温度を1℃上げただけで、通常の3倍の苦情が殺到したとか…実は皆様、この"涼夏"を喜んでおられるのかしら?夏は汗かこうよ、汗!(つき)