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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.311 2016年06月28日
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:☆:INDEX
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 「流通・取引慣行ガイドライン」の一部改正 |
■ニュースから気になるひとこと | : | セーフ・ハーバー(safe harbor) |
□クイズ!「これって○?×?」 | : | ~その書類、押印してOK?~ |
■編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
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■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜
先日、一度、訪ねたことのある事務所に伺ったときのことです。
「道は覚えているはず!」と自信満々で向かいましたが、
結局、目的地の手前で方向を見失ってしまいました。
子供の頃から、同級生に毎日送り迎えしてもらっていたほどの方向音痴で、
人に迷惑をかけまいと、方向音痴をなおす方法を探したり、
空間認知能力の測定テストをしたりしましたが、
絶望的に「空間イメージ力」がないという結果に、心が折れてしまいました。
脳の特性だから仕方がないと開き直りながらも、
「いつか克服してやる!」と諦めきれずにいる私は、
今日も脳トレに励んでいます。 (よっしー)
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■■ コンプラニュース
2016年5月27日、公正取引委員会は、「規制改革実施計画」
(2015年6月30日閣議決定)を踏まえ、
「流通・取引慣行ガイドライン(流通・取引慣行に関する独占禁止法上の
指針)」を一部改正し、公表した。
公正取引委員会は、2015年にも「規制改革実施計画」(2014年6月24日
閣議決定)を踏まえ、「流通・取引慣行ガイドライン」を一部改正している
が、今回の改正は、「市場における有力な事業者」の認定に関するいわゆる
「セーフ・ハーバー」の基準や要件等の改正が中心である。
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■■ ニュースから気になるひとこと
直訳すると「安全港」という意味。あらかじめ定められたルールのもとで
行う限り違法にならないとされる範囲のことを指す。
2016年5月の「流通・取引慣行ガイドライン」の改正では、
「市場における有力な事業者」が行う、市場閉鎖や価格維持のおそれがある
場合に違法となる行為のセーフ・ハーバーとして、
従来、「市場シェア10%未満、かつ、市場における順位が上位4位以下」の
事業者が行う場合は違法にならないとしていた基準を、
「市場シェア20%以下」の事業者が行う場合とし、順位基準を廃止した。
これにより、市場シェアが第1位の事業者であっても、市場シェアが
20%以下であればセーフ・ハーバーの適用対象となることとなった。
■■ クイズ!「これって○?×?」
■■ ~その書類、押印してOK?~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!
筋野 |
: | D社との契約書、準備できたか? 今から先方に伺うから、持っていくよ。 |
たなやん |
: | 部長に確認してもらっていないので、まだ印鑑が押せていないんです。 |
筋野 |
: | 定型のものだから、印鑑を押すくらい、部長に確認しなくても大丈夫だろ! |
Q.筋野の考えは?
A.定型の契約書なのだから、問題ない
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.問題である
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
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■■ 編集部ひとりごと 。* +o○。・☆゜
先日、家に帰ると、カーテンの後ろに、黒い影を発見!
久々だったので、対応が遅れてしまったのですが、
なんとか、無事、駆除することができました。
夏にかけて、初期対応が肝心! なので、
ドラッグストアで、対策グッズを買いあさっています。 (えり)