第一法規株式会社|教育研修一覧

2016/06/28号

vol.311


┌──┐ 
│\/│  女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘  ◆痛い目にあわないために◆

Vol.311 2016年06月28日


‥,
:☆:INDEX
'‥'


■ごあいさつ    
□コンプラニュース 「流通・取引慣行ガイドライン」の一部改正
■ニュースから気になるひとこと セーフ・ハーバー(safe harbor)
□クイズ!「これって○?×?」 ~その書類、押印してOK?~
■編集部ひとりごと    
※セミナールームは掲載しておりません

■■
■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜


 先日、一度、訪ねたことのある事務所に伺ったときのことです。

 「道は覚えているはず!」と自信満々で向かいましたが、
 結局、目的地の手前で方向を見失ってしまいました。

 子供の頃から、同級生に毎日送り迎えしてもらっていたほどの方向音痴で、
 人に迷惑をかけまいと、方向音痴をなおす方法を探したり、
 空間認知能力の測定テストをしたりしましたが、
 絶望的に「空間イメージ力」がないという結果に、心が折れてしまいました。

 脳の特性だから仕方がないと開き直りながらも、
 「いつか克服してやる!」と諦めきれずにいる私は、
 今日も脳トレに励んでいます。   (よっしー)


■■
■■ コンプラニュース


◆ 「流通・取引慣行ガイドライン」の一部改正

 2016年5月27日、公正取引委員会は、「規制改革実施計画」
 (2015年6月30日閣議決定)を踏まえ、
 「流通・取引慣行ガイドライン(流通・取引慣行に関する独占禁止法上の
 指針)」を一部改正し、公表した。

 公正取引委員会は、2015年にも「規制改革実施計画」(2014年6月24日
 閣議決定)を踏まえ、「流通・取引慣行ガイドライン」を一部改正している
 が、今回の改正は、「市場における有力な事業者」の認定に関するいわゆる
 「セーフ・ハーバー」の基準や要件等の改正が中心である。


■■
■■ ニュースから気になるひとこと


◆ セーフ・ハーバー(safe harbor)

 直訳すると「安全港」という意味。あらかじめ定められたルールのもとで
 行う限り違法にならないとされる範囲のことを指す。

 2016年5月の「流通・取引慣行ガイドライン」の改正では、
 「市場における有力な事業者」が行う、市場閉鎖や価格維持のおそれがある
 場合に違法となる行為のセーフ・ハーバーとして、
 従来、「市場シェア10%未満、かつ、市場における順位が上位4位以下」の
 事業者が行う場合は違法にならないとしていた基準を、
 「市場シェア20%以下」の事業者が行う場合とし、順位基準を廃止した。

 これにより、市場シェアが第1位の事業者であっても、市場シェアが
 20%以下であればセーフ・ハーバーの適用対象となることとなった。


■■ クイズ!「これって○?×?」
■■  ~その書類、押印してOK?~


コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!

筋野
D社との契約書、準備できたか? 今から先方に伺うから、持っていくよ。
たなやん
部長に確認してもらっていないので、まだ印鑑が押せていないんです。
筋野
定型のものだから、印鑑を押すくらい、部長に確認しなくても大丈夫だろ!

Q.筋野の考えは?


A.定型の契約書なのだから、問題ない
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html

B.問題である
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html


■■
■■  編集部ひとりごと 。* +o○。・☆゜


 先日、家に帰ると、カーテンの後ろに、黒い影を発見!

 久々だったので、対応が遅れてしまったのですが、
 なんとか、無事、駆除することができました。

 夏にかけて、初期対応が肝心! なので、
 ドラッグストアで、対策グッズを買いあさっています。  (えり)

一覧表へ戻る      トップページへ

line