┌──┐
│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.318 2016年10月12日
‥,
:☆:INDEX
'‥'
■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 消費者裁判手続特例法の施行 |
■ニュースから気になるひとこと | : | 消費者裁判手続 |
□クイズ!「これって○?×?」 | : | ~介護のために休める?~ |
■新発売!『シニア社員の戦力を最大化するマネジメント』のご紹介♪ | ||
□コンプラQ&A | : | ~個人情報保護法の改正、その内容は?~の巻 |
■編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
■■
■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜
少し前、親孝行できればと思い、母と叔母と一緒に旅に出ました。
旅先は、いやしを求めてある世界遺産の湖を選びました。
悠々と広がる湖を囲む柳の下で、女三人、脚に任せてゆっくりと散策し、
湖畔のベンチに腰を下ろして休息を取ると、
水に浸かるほど垂れ下がった柳の枝が、
目の前で緑のすだれを作ってくれました。
そよ風になでられて揺れる枝の隙間から、秋の空とむこう岸がのぞけます。
秋のやわらかな日差しのなか、うぐいすの鳴き声を想像していると、
つい、うとうとしてしまいました。
時を忘れさせる景色と家族のぬくもりに包まれて、
家族に喜んでもらうための旅でしたが、自分が一番いやされた気がします。 (よっしー)
■■
■■ コンプラニュース
2016年10月1日、消費者裁判手続特例法が施行された。
同法は、製品の欠陥や契約トラブルなどで相当多数の消費者に
財産的被害が生じた場合に、消費者団体が個々の消費者に代わって
被害を集団的に回復するための裁判手続を追行できるようにするために
制定されたものである。
消費者団体が個々の消費者に代わって事業者を提訴する集団訴訟制度は
消費者契約法により2007年から実施されているが、
これまでは事業者の不当な行為の差止請求しかできず、
個々の消費者の被害回復は個別に請求するしかなかった。
今後は、同法により被害回復についても集団訴訟を起こせるようになる。
■■
■■ ニュースから気になるひとこと
消費者裁判手続特例法により定められた、消費者契約に関して
相当多数の消費者に生じた財産的損害を集団的に回復するための裁判手続。
この追行主体(原告)は、適格消費者団体(消費者契約法に基づき
差止請求権を行使できる団体)のうち一定の要件を満たし、
内閣総理大臣の認定を受けたものに限られる。
また、被告は消費者と契約した小売業者などである。
対象となる請求権は、
(1)契約上の債務の履行の請求
(2)不当利得に係る請求
(3)契約上の債務の不履行による損害賠償の請求
(4)瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求
(5)不法行為に基づく民法の規定による損害賠償の請求
の5つに限られ、これらの請求権に含まれるものであっても、
損害費目のうち、いわゆる拡大損害、逸失利益、人身損害、
精神的苦痛による損害等は対象にならない。
■■ クイズ!「これって○?×?」
■■ ~介護のために休める?~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!
足尾 |
: | 知り合いのお母さんが倒れちゃってさ。 毎週末、実家に帰っていて、もうヘトヘトだって。 |
よっしー |
: | 遠隔地で、入居できる施設を探すのは大変ですよね。 |
足尾 |
: | 介護休業は前に取っているから、 あとは有給休暇で何とかするしかないんじゃないかな。 |
Q.介護休業以外に、介護のために休める制度はある?
A.ない
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.ある
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
■■ 新発売!
■■ 『シニア社員の戦力を最大化するマネジメント』 のご紹介♪
シニア社員を部下に持つ管理職が、老年学の視点から、シニア世代の特徴を
理解し、それをマネジメントに活かすための実務ノウハウ集。
シニア社員が生き生きと働くことができる職場をつくるために、
管理職がどう対応すべきかを、課題別にQ&A形式で実践的に解説!
◆『シニア社員の戦力を最大化するマネジメント』 詳細はこちら
⇒ https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/102634.html
監修:一般社団法人年金トータルサポート・コスモ
体裁:A5判、184頁
定価:2,000円+税
■■ コンプラQ&A
■■ ~個人情報保護法の改正、その内容は?~の巻
日々、急速に進歩する情報通信技術。
社会の変化に対応するために、法令も変化しています。
みち |
: | よっしー、2017年に全面施行予定の個人情報保護法の改正って、知ってる? |
よっしー |
: | 知ってますけど、どうかしたんですか? |
みち |
: | 大きな改正みたいだけど、具体的な改正内容はよくわかってないな~って思って…。 |
よっしー |
: | 確かにそうですね。 |
えり |
: | あらあら。ふたりとも、説明が必要なようね。 |
◇この続きはこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/bn/qa/2016/q_161012.html
■■
■■ 編集部ひとりごと 。* +o○。・☆゜
秋の連休に、土砂降りの雨の中、とあるテーマパークに行ってきました。
こんな雨の日に私たちのような奇特な人はめずらしいだろうと、内心、
ガラガラなことを期待していたのですが、期待に反してすごい人出でした。
もしかしたら、同じように期待した人がたくさんいたのかな…。 (大麦)