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2017/10/24号

vol.343


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│\/│  女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘  ◆痛い目にあわないために◆

Vol.343 2017年10月24日


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:☆:INDEX
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■ごあいさつ    
□コンプラニュース 産業競争力強化法「グレーゾーン解消制度」の活用
■ニュースから気になるひとこと グレーゾーン解消制度
□新発売! 単行本のご紹介
■クイズ!「これって○?×?」 ~急いで発注したいけど、金額が決まらない!~
□編集部ひとりごと    
※セミナールームは掲載しておりません

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■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜


 先日、祖父の米寿のお祝いで、福岡に行ってきました。

 あいにくの雨だったのですが、10年ぶりに親戚一同が集まり、
 旅館の宴会場で、非常に楽しい会になりました。

 一番印象的だったのは、
 小さな子どもに、大人がみんな夢中になったこと。

 一挙手一投足に歓声が上がり、
 ほんとうに空気が変わるな、と実感しました。

 記念日をきちんと祝うのは良いものですね。
 次回も元気で会えるよう、がんばりたいと思います。 (えり)


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■■ コンプラニュース


◆ 産業競争力強化法「グレーゾーン解消制度」の活用

 2016年1月より、事業者が新規事業を計画する際に、
 関係する規制の有無や適用範囲の判断が難しいという課題に対応するため、
 産業競争力強化法に基づき、「グレーゾーン解消制度」がスタートした。

 これまでも、新規事業を計画する際に、あらかじめ事業活動に関係する
 規制の適用対象となるかどうかを確認する制度として「ノーアクション
 レター制度」が存在していたが、対象法令が限定されており、
 また、直接、規制所管官庁に確認を求めることが必要であったため、
 あまり活用されないという問題があった。
 グレーゾーン解消制度では、対象法令が限定されておらず、
 事業者の申請に応じて、事業所管官庁が規制所管大臣等との協議も
 行うとされている。

 2017年10月現在、100件以上の申請がされている。


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■■ ニュースから気になるひとこと


◆ グレーゾーン解消制度

 事業者が、新規事業を行うに先立ち、現行の規制の適用範囲が不明確な
 場合においても、安心して新規事業活動を行えるよう、具体的な事業計画に
 即して、あらかじめ、規制の適用の有無を確認できる制度。

 事業者からの照会に対して、事業所管大臣が規制所管大臣への確認を経て、
 規制の適用の有無を回答する。


■■  新発売! 
■■         単行本のご紹介


 ■『イライラと賢くつきあい活気ある職場をつくる
   介護リーダーのための アンガーマネジメント活用法』

 職種の特性により職員間で軋轢が起こりやすい介護の職場において、
 介護リーダーが職場でよくある不適切な言動に対してやみくもに
 叱責してしまうような対応を回避し、問題に適切に対処していくための、
 アンガーマネジメントの活用法がわかる実務書。

 著者:田辺有理子
 体裁:A5判、160頁 

◆ 詳細はこちら
⇒ https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103014.html


◆ 『まずはここから! ベーシックな事例で学ぶ 企業法務の仕事』

 企業法務部門の役割や担当業務のイメージを短時間でつかむための
 「企業法務の仕事の網羅的テキスト」。
 法務部門の新人・若手社員のみならず、
 この分野を学ぶ大学生・大学院生にも参考となる内容。

 総論編では把握しておくべき事項を解説し、
 各論編ではQA方式・事例解説形式で課題解決に際しての法知識の
 あてはめ方を解説。
 またグローバルリスク対応の視点も取り上げる。

 著者:河村寛治
 体裁:A5判、368頁 

◆ 詳細はこちら
⇒ https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/103010.html


■■ クイズ!「これって○?×?」
■■     ~急いで発注したいけど、金額が決まらない!~


コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!

足尾
下請業者に急いで発注したいんだけど、原料価格が変動しているからすぐには見積りを出せないみたいなんだ。
たなやん
大変ですね。納期は間に合うんですか?
足尾
ギリギリだよ~。とりあえず、作業だけ先に始めてもらおうかな。

Q.このような場合、足尾さんがとるべき行動は?

A.金額の算定方法を記載した発注書をすぐに交付する
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html

B.口頭で発注し、金額が決まるのを待って発注書を交付する
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html


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■■  編集部ひとりごと 。* +o○。・☆゜


 飛行機に乗ろうとしたときのこと。

 搭乗チェックインをしようとしたら、「ターミナルが違います」の表示が。
 なんと、「共同運航便」のため、別ターミナルから離陸するのだとか。

 朝から、空港内を猛ダッシュしました(苦笑)。

 次から、もう少しリスクを想定して行動しよう、と思った出来事でした。(えり)

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