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│\/│ 女3人でつくる「ビジネスの法律がわかるメルマガ」
└──┘ ◆痛い目にあわないために◆
Vol.385 2019年07月23日
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:☆:INDEX
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 個人情報保護法見直しに係る中間整理の公表 |
■ニュースから気になるひとこと | : | 個人情報における本人の関与 |
□クイズ!「これって○?×?」 | : | ~あの取引先は大丈夫?~ |
■編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
■■
■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜
先日テレビを見ていて、ある人気俳優が私の母校の隣の高校出身
であることを知りました。(高校時代の写真の制服で判明。)
隣の高校は文武両道の名門校で、各界の有名人を輩出しています。
一方、私の母校はこれといった特徴もなく、「そこそこ」を絵に
描いたような学校でした。
高校時代の友人に先日会った際にも確認したのですが、
同窓生のまばゆい成功譚は、一向に聞こえてきません。
華やかな活躍を後輩に期待するばかりの、「そこそこ」な先輩です。(よっしー)
■■
■■ コンプラニュース
2019年4月25日、個人情報保護委員会は
「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直しに係る検討の中間整理」を
公表した。
近年、企業などが個人情報などを分析してビジネスに活用するように
なったが、個人の側が以下のような問題意識を持つことも多く、
個人情報保護法相談ダイヤルには多くの相談・苦情が寄せられている。
・本人への説明が不十分なまま個人情報を集められ企業間で
共有されるなど、個人の想定を超える個人情報の収集・利用が
されていることがある
・個人が個人情報保護法に基づき利用停止や削除を求めることができる
場合は極めて限定されている
こうした状況を踏まえ、同中間整理では、検討の方向性として、
利用停止・削除に関して個人の権利の範囲を広げる方法など、
「本人の関与」に関する部分を重点的に検討する必要があるとしている。
■■
■■ ニュースから気になるひとこと
個人情報保護法では、自分の個人情報に対して、本人の関与を認めている。
本人の関与とは、個人情報を取り扱う事業者に、利用目的の通知や
保有している個人データの開示・訂正・利用停止などを求めることである。
ただし、現在の個人情報保護法では、適切な手続きによって個人データが
取り扱われる限り、本人からのこれらの求めに応じる義務は
事業者には必ずしもないため、無条件で本人が個人情報の利用を止めさせる
ということはできない。事業者が本人の求めに応じてこれらの対応を
すべき義務が生じるのは、個人情報を目的外利用したときや、
不正な手段で取得した場合などに限られている。
■■ クイズ!「これって○?×?」
■■ ~あの取引先は大丈夫?~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。Let's try!
足尾 |
: | 今回の案件にぴったりの取引先を見つけてきたぞ。早速契約をしよう。 |
よっしー |
: | その前に、まずは反社会的勢力かどうか確認しないと。 |
足尾 |
: | ああ、「暴力団排除条項」を契約書に入れておくだけでいいよね? |
Q.足尾さんの考えは?
A.問題ない
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.不十分
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
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■■ 編集部ひとりごと 。* +o○。・☆゜
最近「ぬか漬け」を再開させました。
毎日かき混ぜなくてもいいタイプを使っていて、
きゅうり、なす、にんじん、かぶなど定番の野菜を漬けています。
でも、何となく…、いや、確実に
コク? 深み? うま味? が足りない気がするんです。
好みの「ぬか漬け」が食べられるように、色々試してみたいと思います☆(大麦)