┌──┐ コンプラ活動通信
│\/│ ~働く人に役立つコンプライアンス情報~
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■ごあいさつ | ||
□コンプラニュース | : | 改正特定商取引法が2022年6月から施行 |
■ニュースから気になるひとこと | : | クーリング・オフ |
□クイズ!「これって○?×?」 | : | ~自社の商品やサービスを、お得に見せたいって、悪いこと?~ |
■編集部ひとりごと | ||
※セミナールームは掲載しておりません |
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■■ ごあいさつ ☆゜* +o○。・☆゜
この季節になると食べたくなるものが「桜もち」です。
桜もちには小麦粉を薄く伸ばして焼いた生地にあんこを包んだ関東風と
道明寺粉で作る関西風がありますが、
皆さまが好きな桜もちは、関東風・関西風のどちらですか?
私は関東風の桜もちが好きです。
関西風の桜もちを食べたのは、実はかなり大人になってからです。
和菓子屋さんで、買ってきたものも好きですが
桜の花と葉の塩漬けを用意して、小豆を炊き、生地を焼き、
自分作った桜もちは、格別です。
(テイテイ)
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■■ コンプラニュース
2022年6月1日から、改正特定商取引法が施行される。
この改正は、(1)通信販売における「詐欺的な定期購入商法」への
対策と、(2)「デジタル社会の推進」という政府の方針に
対応するためのものである。
主な内容は以下の通り。
(1)〇定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化(※)
〇上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを
認める制度の創設
〇通信販売の契約解除の妨害に当たる行為の禁止
(2)〇消費者からのクーリング・オフ通知について、電子メールの
送付など電磁的方法を可能に
〇事業者が交付しなければならない契約書面等について、
電子メールの送付など電磁的方法を可能に(消費者の承認が必要)
※行政機関からの指導や命令を経ることなく即時に罰則が
適用されるようになること
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■■ ニュースから気になるひとこと
消費者が、訪問販売や電話勧誘などで商品購入の契約やサービスへの
申込みをした場合、一定の期間内であれば、無条件で契約の解除や申込みの
撤回ができる制度。特定商取引法で定められている。
これは消費者と事業者の知識や交渉力の差などを考慮し、消費者に一定の
期間、冷静に考え直す時間を与えるものである。
クーリング・オフができる取引と期間は、
訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては
8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職
・モニター商法など)においては20日間である(※)。
通信販売には、クーリング・オフ制度はなく、返品の可否や条件についての
特約がある場合には、特約に従うことになる。
特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば
返品することができるとされている。
クーリング・オフの手続きは、期間内に書面での通知のみであったが、
2022年6月から電子メールの送付など電磁的な方法での通知も可能となる。
※取引内容・取引経過等によってはクーリング・オフできない場合がある
■■ クイズ!「これって○?×?」
■■ ~自社の商品やサービスを、お得に見せたいって、悪いこと?~
コンプライアンスに関するクイズを出題いたします。
テ: 会社の近くのステーキハウスでスペシャルランチが
1,000円で食べられるんだって! 「期間限定特別価格」って
書いてあったから、さっそく明日のお昼に行ってみようよ!
マ: えっ? あそこはいつでも、スペシャルランチは1,000円ですよ。
テ: じゃあ、今だけ安くなってるわけじゃないってこと?
それってどうなの?
Q.「とてもお得だ」と見せかけて実際のところは
そうでもない表示をしても問題ない?
A.問題ない
◇Aだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/a.html
B.問題がある
◇Bだと思う人はこちら⇒ https://com-kh.d1-law.com/comp/quiz/b.html
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■■ 編集部ひとりごと 。* +o○。・☆゜
ここ数か月、ツイていないと思うことがよく起こります。
爪がはがれかけたり、奇妙な夢を見まくったり、胃腸炎になったり、
買ったばかりのスマホ保護フィルムが割れたり、
買い直したばかりのスマホ保護フィルムが割れたり、
買ったばかりの姿見が夜中に急に倒れて傷ついたり・・・
厄年ではないはずなのですが、例年と比べツイてない度が異常です。
2020年あまりのツイてなさにニュースにもなったお笑いコンビより断然マシ
と思いながら、とにかく物を大事に、慎重に行動するよう気をつけます。
みなさまもどうぞお気をつけて日常をお過ごしください。
(キャリー)