株式会社であるというだけで、規模の関わらず大企業と同様の規制がかかっている項目について、中小株式会社については、有限会社並みに規制緩和をする見直しがあげられている。と同時に、三法の統合にかかり、有限会社法制の抜本改正も検討事項の一つだ。元々、商法は大企業を想定して作られているといわれている。このため、中小の株式会社にとってはやっかいな規定が多いことも事実。
今回の改正では、中小の株式会社は、規模も小さい上、活動範囲も狭いことから、有限会社並みの法制の選択適用も認めるという案が検討されている。例えば、決算公告が不要となったり、これまで3人以上の取締役を選任することが義務付けられていたが、これを1人に減員できる、監査役の設置が任意になるなど、企業運営上実務負担が軽減され、簡素化されることになる。
<< 一覧へ戻る