金融庁は3月1日、信託業法改正案の概要を発表した。金融機関だけに認められていた信託業への新規参入を促すため、登録制で業務を限定した信託会社の設立を可能としている。
またあらゆる財産権を信託の対象としており、これにより特許権や著作権など知的財産も信託可能となる。金融庁では今国会での成立を目指しており、成立すれば年内にも施行される見通しで、1922年の制定以来82年ぶりの改正となる。
信託協会の新会長に就任した古沢煕一郎(三井トラスト・ホールディングス会長兼社長)氏は4月6日の記者会見で、一般事業会社の参入で市場の拡大が期待できることや、信託可能な財産の拡大により信託機能の活用の場が広がるなど期待感を表明しており、今年は信託業界にとって節目の年になりそうだ。
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