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2004/04/27号

公取委、食用油処理剤で5社に警告

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 公正取引委員会は4月21日、使用済み食用油と混ぜて台所の排水口に流せるタイプの食用油処理剤の販売で、実際には効果がないにも関わらず環境への影響が減ると誤認させる広告表示をしたとして、景品表示法第4条違反(優良誤認)の恐れがあると販売業者5社に対し警告を行った。
 5社は食用油処理剤の販売に際し、ホームページなどに、「環境にやさしい」「油を処理後そのまま流せる」などと表示。公取委が国民生活センターに環境への影響についてのテストを依頼したところ、実際には食用油処理剤で処理しても有機物による水質汚濁の観点では環境負荷の軽減は見られず、消費者に誤認させるおそれがあると判断された。

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