金融庁は9月17日、シティバンク在日支店に対し「重大な法令違反と不適切な取引が多数確認された」として、プライベートバンキング(PB)業務を行う国内4拠点の認可取り消しや外貨預金業務の新規顧客引き受けの1カ月間停止など行政処分を発表した。
PB部門では、相場操縦で公判中の被告への多額融資やマネーロンダリングと疑われる取引を許していた。また海外生命保険の募集などを行い違法な収益を上げるなど違反事項は多岐に渡る。
同支店ではこの処分を受け6人の役職員が退職、8人を減給処分とし、再発防止に向け業務改善計画を提出する。計画にはコンプライアンス、内部監査部門の人員増強などが盛り込まれる予定。
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