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2004/10/28号

不実勧誘・誇大広告規制、「合理的根拠」の提示も

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 経済産業省は10月25日、11月11日に施行される改正特定商取引法の誇大広告や不実勧誘規制についての運用指針を発表した。
 商品の性能やサービスの効果について、勧誘や広告が適切かどうかを判断する必要があるとした場合、販売業者は内容の裏づけとなる合理的な根拠を示さなければいけなくなる。ダイエット効果や空気清浄機能、また取引によって得られる利益などは、勧誘や広告だけでは判断が困難なため「合理的な根拠」の提示を求めることとした。根拠となる資料は、専門機関による試験・調査結果や学術文献など「客観的に実証されたもの」で、例えば日用雑貨の抗菌効果ならJISの規程する試験であること、また繊維製品の防炎性能なら消防法に基づいて指定を受けた検査機関が行ったものでなければいけない。

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