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2005/01/31号

ストックオプション利益、最高裁が給与所得の判決

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 ストックオプション(自社株購入権)で得た利益をめぐり、米日本法人元社長が国税当局の課税処分取り消しを求めた訴訟で最高裁第3小法廷は1月25日、「職務遂行の対価であり給与所得に当たる」とし元社長側の上告を棄却、二審の東京高裁判決が確定した。
  原告は米親会社から与えられたストックオプションで得た利益(96~98年)約3億6000万円を「一時所得」として申告し、税金は約1億円と主張したが、2000年に国税当局はこれを「給与所得」であるとして8000万円を追加徴税した。判決は、ストックオプションの利益が株価の動向や本人の判断に左右されたとしても、企業から与えれた権利行使で得た利益であり給付に当たるとしていている。

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