特許を独占的に使用できる「専用実施権者」が設定されている場合、元の特許権者に侵害を差し止める請求権があるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷は6月17日、「侵害差し止めを請求する権利がある」との判断を示した。
特許権者には侵害差し止めの請求権はあるが、専用実施者が設定されている場合は差し止めの利益がないため、請求権も認められないとする判決があり、これまで判断の分かれるところであった。判決理由として今井功裁判長は「売り上げに応じて特許権者に収入がある場合や、専用実施権者の死亡などで実施権が消滅した場合は、侵害を差し止める現実的な利益がある」とした。
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