ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」などをめぐり、松下電器産業が特許権を侵害されたとして、製造・販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が9月30日、知的財産高裁大合議部であった。
篠原勝美裁判長は「松下の特許は進歩性がなく、無効」と述べ、当該ソフトの製造・販売の中止と在庫品の廃棄を命じた1審の東京地裁判決を取り消し、松下の請求を棄却した。
これは画面のアイコンを押し、別のアイコンを押すと機能説明を呼び出せる技術に関するもので、判決では「それまでに普及していた技術を組み合わせれば、松下の特許内容は容易に発明できた」と指摘した。この判決は知財高裁での大合議事件第1号となった。
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