経済産業省は10月12日、営業秘密管理指針の改訂案についての審議結果を公表した。11月に施行される改正不正競争防止法では、退職者が営業秘密を漏洩した場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金という刑事罰の対象になるため、営業秘密を厳密に定義する必要があったため。
改定版では、企業と従業員・退職者、または企業間での秘密保持契約の必要性を説き、契約の内容や契約の時期などについて説明。契約内容については、対象となる情報の範囲を具体的に特定することや、秘密保持期間、義務違反の際の措置などについて具体例を挙げ指針としている。
参考:経済産業省HP
⇒ http://www.meti.go.jp/press/20051012002/20051012002.html
<< 一覧へ戻る