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2006/01/20号

改正独禁法施行、課徴金大幅引き上げ等罰則強化へ

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 カルテルや談合の抑制と早期発見を目的とする改正独占禁止法が1月4日に施行された。違反した場合の課徴金算定率が大幅に引き上げられ、製造業の大企業の場合、対象製品の売上高の10%(改正前6%)、中小企業では4%(3%)に。10年以内に再犯した場合は課徴金が割増となり、逆に早期に離脱した場合は軽減される。
 また違反行為の早期発見のために課徴金減免制度を導入。公取委の立入調査前に違反行為を企業自らが申告すると課徴金が減免となる制度で、最初の申請者は免除、2番目は50%減額となる。

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