法務省は2月7日、5月に施行される会社法の実際の運用指針となる法務省令「会社法施行規則」、「会社計算規則」、「電子広告規則」を公布した。
「会社法施行規則では、買収防衛策を導入した企業はその内容や運用について、これまで株主への事業報告での事前開示は任意だったがこれを義務づけた。具体的にはその防衛策が、「経営の基本方針に沿っていること」、「株主の利益を損なわないこと」、「役員の地位の維持を目的としたものでないこと」を説明する必要がある。
また社外取締役についても、他の会社の執行役員や社外役員等をしている場合はその事実と他の会社との関係などを事業報告に記載しなければならない。この省令は今年5月に施行される。
<< 一覧へ戻る