政府の知的財産戦略本部は2月24日、模造品・海賊版の国内流入を防ぐための法整備と、インターネットによるテレビ番組配信を促すための著作権法改正などを「知的財産推進計画2006」に盛り込むことで了承した。
模造品・海賊版については現在、販売目的で輸入すると商標法違反となるが、個人の輸入・所持については任意の放棄を促す程度にとどまっている。今後は個人の輸入・所持を禁じる法律を制定し、個人を利用した輸入代行業者の取締りを強化したいとしている。またインターネットによるテレビ番組の配信を促進するため、手続きの簡素化など著作権法の改正を打ち出した。
同本部はこれらの方針を関係省庁に伝え、制度整備を促していく。
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