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2006/04/17号

団体生命保険訴訟で初の最高裁判決、遺族側の請求を棄却

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 4月11日、企業が従業員にかけた「団体生命保険」(団体定期保険Aグループ、現在は廃止)をめぐり、住友軽金属工業に在職中に死亡した社員4人の遺族が会社側に保険金の引き渡しを求めた訴訟2件の上告審で、最高裁第3小法廷は「遺族に保険金を引き渡す根拠はない」として原告側の請求を棄却、遺族側の敗訴が確定した。遺族側は「死亡退職金などが会社の受け取る保険金額の一部にとどまっているのは不当」と主張していたが同小法廷は判決理由として「社内規定の範囲を超えた額を遺族に支払うことまでは約束されておらず合意があったとは言えない」としている。
 ただし、1人当たり6,000万円を超える保険金のうち遺族には1,000万円前後しか支払わなかったことなどは「従業員の福利厚生の拡充という趣旨から逸脱している」と被告側の姿勢を批判、補足意見でも「従業員の同意」について触れ、契約そのものが無効と言及した。

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