4月1日に公益通報者保護法が施行されたことに伴い、金融庁はじめ多くの省庁が通報の受付窓口を設置した。通報の内容によって行政機関が異なるため、内閣府では4月3日に公益通報者保護制度相談ダイヤルを設置、公益通報者保護法に関する相談や各種ガイドラインに関する相談、通報先の相談などの受け付けを始めた。
公益通報者保護法は、会社の法令違反を行政機関や報道機関に告発した従業員が、解雇など不利益な扱いを受けないよう保護することと通報を受けた会社や行政機関がとるべき措置を定めたもの。通報を受けた会社は是正措置などを通報者に通知する努力義務がある。内閣府の「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」では、会社内部で適切に通報を処理するための指針を公表している。
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