厚生労働省は8月28日、2007年4月に施行される改正男女雇用機会均等法で事業主向けの指針案を公表した。
「性別を理由とする差別の禁止等に関して適切に対処するための指針案」と、「職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針案」で、募集・採用・配置・昇進・降格・雇用形態・退職・定年などの場面での「直接差別」や、外見的には中立的な規定や慣行でも、その要件に該当する男女の比率に差があり、実質的には性差別となる「間接差別」、そして「婚姻・出産・妊娠を理由とする不利益扱い」に関する禁止事項を具体的に挙げている。
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