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2006/09/28号

食品リサイクル法、業種別に削減率見直しへ

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 環境省と農林水産省は食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)の大幅な見直しを行う(朝日新聞9月22日)。
 食品リサイクル法は、食品製造業や食品小売業、外食産業など年間100トン以上の食品廃棄物を出す食品関連事業者を対象に、2006年度までに20%以上の削減を義務づけているが、再生利用の実施率(2005年度農水省実態調査)は食品製造業が72%なのに対し、食品卸売業41%、食品小売業28%、そして外食産業は17%とばらつきが大きい。リサイクルの仕組みに違いがあることなどを考慮し、両省では近く合同会合を開き、業種・業態別の規制づくりなどを検討するとしている。

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