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2006/10/11号

消費者契約法関連の相談、「不実告知」が5割、「退去妨害」も

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 国民生活センターは10月6日、消費者契約法施行後5年の消費生活相談件数と裁判の概況について公表した。2001年4月1日から2006年5月末日までの同法に関連する消費者相談は8,776件、そのうち消費者契約の申込みや承諾の意思表示の取消しを規定した第4条関連が85%強を占め、不当条項について規定した第8~10条関連が約13%となった。第4条関連の相談を項目ごとにみると、「不実告知」が53.9%と最も多く、それに次ぐ「監禁(退去妨害)」は14.8%。年度ごとにみると昨年度は1,871件で前年度より若干増で、「不実告知」の割合は調査開始以来、常に半数前後と最も多く、変化がないこともわかった。
 消費者関連法関連の判決では、大学の学納金返還請求が最も多く、次いで敷金返還請求、不当勧誘関連となっている。

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