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2006/10/24号

家庭用製品の事故報告、10日以内に義務づけ

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 ガス瞬間湯沸かし器や家庭用シュレッダーによる事故で行政による対応が遅れたことを受け、経済産業省はメーカーや輸入業者に製品事故の報告を義務づける消費生活用製品安全法の改正案をまとめ、10月13日、同案が閣議決定したが、続く17日、同省の諮問機関である産業構造審議会が具体的な運用ルールである政省令案をまとめ、事故報告を10日以内とする案を了承した。
 改正法は、一般消費者が生活に使う製品全般を対象に重大事故が起きた場合、メーカーや輸入業者に国への報告を義務づけるもので、小売業者や修理業者についても、事故情報を入手した場合はメーカーに通知する努力義務を明記している。法案は臨時国会で成立後、来春にも施行される予定である。

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