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2006/11/17号

化学物質の表示・文書交付制度12月から施行、対象物質追加へ

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 化学物質を譲渡・提供する際に、容器や包装に名称・成分などを表示し、 爆発や火災などの労働災害を防止するための「化学物質等の表示・文書交付 制度」を改善した改正労働安全衛生法が12月1日から施行される。
 これはGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)に関する 国連勧告を踏まえたもので、表示・文書交付の対象物質の範囲を「健康障害 を生ずるおそれのある物」だけでなく「危険を生ずるおそれのある物」に 拡大。表示対象物質としてエチルアミン等8物質が追加され、文書交付対象 物質についても次亜塩素酸カルシウム等3物質が追加された。

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