金融庁は1月12日、海外ヘッジファンドなどを手掛ける証券会社の東京プリンシパル証券が、顧客への周知を図ることなく突然、証券業の廃止を決定したとして業務改善命令を出した。また同庁は、この行為が「同社の役員が法令遵守にかかわる基本的認識を欠いており、また会社としての法令遵守態勢に著しい不備があることに起因している」として、金融先物取引業者の登録を取り消した。
同社は1月11日の臨時株主総会で証券業の廃止を決め、同日付で金融庁に廃業届けを出したが、証券業を廃業しようとする旨の公告の手続きを行っておらず、金融庁はこの行為が証券取引法第55条第3項の規定に違反するとしている。
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