公正取引委員会は3月28日、新生銀行が昨年配布した外貨定期預金「パワード定期プラス」のチラシ広告で、実際には表示されたものより低い金利 が適用される場合があるにもかかわらず、あたかも最も高い金利のみが適用されるかのような表示を行っていたのは、景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)違反にあたるとして、同行に排除命令を出した。
新生銀行はこれを受け、チラシの改善措置と再発防止策を発表。再発防止策として広告制作の事前と事後に、消費者へのモニタリングやインタビューなどの形でチェックをしてもらう「消費者広告チェック制度」を創設するとしている。
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