経済産業省は、英会話学校NOVAの解約金返還をめぐる最高裁の判決を受け、4月12日、特定商取引法における中途解約時の精算に関する規定の解釈について、通達の改正を行った。
最高裁は4月3日、NOVAの受講契約解除に伴う受講料の清算について定めた約定が、特定商取引法第49条2項1号に定める額を超える額の支払いを求めるものであり無効とし、NOVAの上告を棄却、原告の請求通り約31万円の返還を同社に命じた。
改正されたのは特定商取引法第49条の「提供された特定継続的役務の対価」を算定する際の解釈で、「単価については契約締結時の単価を上限とする」と明文化するなどした。
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