不当な契約をさせられた消費者に代わり、消費者団体が業者の不当な行為の差し止め等を裁判で請求できる消費者団体訴訟制度が6月7日にスタートした。
請求できるのは内閣総理大臣が「適格消費者団体」と認定した団体に限られ、内閣府では申請の受付を開始している。
消費者契約に関連した被害が増加する中で、これまで被害者は事後、それも個別に救済されることはあっても、同種の被害の拡大を防ぐことはできなかった。悪質事業者の不当行為自体を抑止することで、同種の被害の発生・拡大を防止するのが狙い。
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