東京労働局は8月3日、人材派遣のフルキャストに対し、労働者派遣法第4条第1項第1号で禁じられている港湾運送業務への労働者派遣を繰り返し行っていたとして、事業停止命令及び事業改善命令を出した。
同社は今年3月に事業改善命令を受けていたにも関わらず、処分中に同様の違反を行っていたため、同局は悪質と判断、違法派遣を行った3支店に2カ月の事業停止命令を、さらに約300の全事業所約に1カ月の事業停止命令を出した。全事業所に1カ月の事業停止命令が出されたのは異例。同社はこの処分を受け、再発防止に取り組むとしている。
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