2006年6月に成立した改正フロン回収・破壊法(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律)が10月1日施行された。
フロン回収・破壊法はエアコンや冷蔵・冷凍機器など業務用冷凍空調機器の冷媒フロン類を適切に回収するための法律で2002年に施行されたものの、冷媒フロン類の回収率は3割程度と低い。また京都議定書目標達成計画においても回収率の向上が目標とされており、今回の法改正となった。
改正法では、機器廃棄時の回収行程を管理する制度の導入や、機器整備時の回収義務の明確化などが盛り込まれた。
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