トヨタ自動車の堤工場勤務の男性社員(当時30歳)が、2002年2月の早朝、深夜勤務後に不整脈で倒れ死亡した。妻がこれを労災として豊田労働基準監督署に遺族補償年金などを申請したが不支給処分とされたため、国に処分取り消しを求める裁判を起した。名古屋地裁は過重労働を死因と認め、2007年11月30日に処分取り消しを命じた。国側が12月14日に控訴しない方針を明らかにしたため、1審判決が確定する。
同社員は当時、トヨタ生産方式の「カイゼン」に関わる「自主的な活動」を行っており、この活動が業務に当たるかどうかが争点だったが「業務と同様」と判断され、残業時間が労働基準法の規定を超えたと認められた。
<< 一覧へ戻る