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2009/01/14号

下請法違反の自己申告に対し、社名公表する勧告を行わない方針を公取委が発表

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 公正取引委員会は12月17日、「下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて」と題した報道発表を行った。同発表によると、今後、下請法の違反行為について自己申告し、下請企業の不利益を回復するなど一定の条件を満たせば、社名公表を見送るという。
 最近、ある親事業者が、違反行為を公正取引委員会に自己申告し、かつ支払代金の不当な値下げ額の少なくとも過去1年間分を、下請企業に返還した。この事例に対し、社名公表を伴う「勧告」の必要はないと公取委が判断したことが、この措置のきっかけ。課徴金減免制度と同様、こうした運用は親事業者に「法令順守」を促す効果がある。また、下請企業が受けた不利益を早期に回復する狙いもある模様だ。

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