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公正取引委員会は、上下水道などに使われる塩化ビニル管等の製造販売をめぐりカルテルを結んでいたとして、積水化学工業と三菱樹脂に独占禁止法違反(不当な取引制限)による排除措置命令と課徴金納付命令を行った。 積水化学工業への課徴金は79億6,532万円で、三菱樹脂への課徴金は37億2,137万円。 両社とも、過去10年以内に課徴金納付命令を受けていた“再犯”であるため、独占禁止法の規定に基づいて、15%という通常より高い課徴金算定率が適用された。
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