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2009/04/21号

厚生労働省、「心の病」による労災認定基準を約10年ぶりに見直し

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 厚生労働省は2009年4月6日、うつ病等の精神障害による労働災害認定の基準を、約10年ぶりに見直した。労働環境が急激に変化する中、近年では、過大な業務や職場内でのいじめなどによって従業員に心理的負荷が生まれる事例が増えている。また、全国の精神障害等で労災認定を受けた件数は、2007年度には268件(前年度から3割増加)に上っている。このため、従来用いられてきた判断指針では対応が困難となり、企業の実態を適切に評価するために修正を行う必要があった。
 精神障害等の労災認定には「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が用いられる。今回の見直しでは、パワハラなども労災認定できるよう「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」「違法行為を強要された」など新たに12項目が追加された。

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