金融庁は、6月26日、銀行法第26条に基づき、シティバンク銀行に対して個人金融部門のすべての取扱い商品の販売業務を7月15日から1カ月間停止することを命じた(業務停止命令)。
金融機関等には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、マネーロンダリング(資金洗浄)などの疑わしい取引の届出義務があるが、それを的確に履行するための態勢が整備されていない状態にあることなどが指摘され、法令遵守や経営管理の体制に問題があると判断された。
なお、同行は2004年にも反社会的勢力に関係した取引が見つかるなど資金洗浄対策の不備により業務改善命令を受けているが、その後も管理体制の構築等が十分に図られていなかったとされる。
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