京都府内のマンションに住む男性が、マンションの賃貸借契約における敷引特約および更新料特約が消費者契約法に反し無効であるとして、支払済みの保証金および更新料の返還を求めていた訴訟で、7月23日、京都地方裁判所において、原告男性の主張を全面的に認める判決が言い渡された。 京都地裁は、借主と家主の間の「情報収集力の格差」を考慮したうえで、「敷引特約・更新料特約ともに、具体的かつ明確に説明を受けていたとは認められず、消費者の利益を一方的に害するものとして消費者契約法10条に該当し、無効である」と判断した。
この判決を受けて、原告側弁護団は「更新料特約についても消費者契約法に基づき無効とした画期的な判決」と評価しているが、更新料に関する裁判所の判断は分かれており、控訴審での判断が注目されている。
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