3月19日、厚生労働省は労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けて事業主が取り組むべき事項を定めた「労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)」の改正を公示した(適用は4月1日)。
平成21年12月に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」において、ワーク・ライフ・バランスやワーク・シェアリング推進の観点から、休暇取得促進への支援措置として本ガイドラインの見直しが挙げられていたことに対応した。平成12年より年次有給休暇の取得率は5割を下回る水準にとどまっているなか、ガイドラインでは、年次有給休暇について「取得率が向上すれば、経済・雇用面への効果も期待できる」とし、「週休日と年次有給休暇とを組み合わせた2週間程度の連続した長期休暇の取得促進を図ること」などを求めている。
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