パロマ工業のガス湯沸かし器の不正改造による死傷事故について、業務上過失致死傷罪に問われていた同社元社長に対して、2010年5月11日、東京地裁は禁固1年6ヵ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
判決は、メーカー側に自ら製造した製品だけでなく、第三者である修理業者が行った不正改造後にあっても、消費者が安全に使用できるよう安全管理への取組みを求めた。
この事故をきっかけとして、政府は消費生活用製品安全法を改正し、消費生活用製品(一般消費者の生活の用に供される製品)の重大事故について、メーカー等に消費者庁長官への報告を義務づけるとともに、2009年4月から長期使用製品安全点検制度をスタートさせ、経年劣化による事故の防止を図っている。
<< 一覧へ戻る