2010年6月2日、福岡地裁は、不動産会社コーセーアールイーに対し、同社が採用の内々定を取り消した原告2名に計195万円の損害賠償を支払うよう判決を下した。
本件は、内々定の取り消しを受けた2名が福岡地裁に労働審判手続の申し立てを行い、同社に解決金として計175万円の支払いを命ずる審判が下されたことに対して、同社が異議を申し立て、民事裁判に移行していたもの。
判決は、「本件内々定によって労働契約が成立したとはいえない」と原告の主張を退けたものの、会社側の信義則違反による原告の期待利益を侵害する不法行為を認定した。
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