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2009年4月30日公布の改正不正競争防止法が、2010年7月1日に施行された。 改正不正競争防止法では、営業秘密に対する侵害行為について、刑事罰の対象となる侵害行為の範囲が広がり、営業秘密の対象範囲が拡大された。 改正の主なポイントは、次の2点。 1. 不正な利益を得たり、営業秘密の保有者に損害を与えたりする目的をもってなされる行為は、処罰の対象となる。 2. たとえ営業秘密を開示したり、使用したりしなくても、営業秘密を不正に取得しただけで、処罰の対象となる。
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