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2010年6月に施行された改正育児・介護休業法は、少子化対策のために、仕事と子育ての両立支援等を一層進めることを目的としており、子育て期間中の労働者のための「短時間勤務制度」や「所定外労働の免除」などが事業主に対して義務づけられた。また、子育てとあわせて課題となっている仕事と介護の両立についても推進するために、新たに介護のための短期の休暇制度(介護休暇制度)が事業主に対して義務づけられた。
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